淫らな吸血鬼と倒錯した男女の織りなす、妖しいお伽噺・・・
間島夫人(姑)の愛人契約。
2020年06月13日(Sat) 19:16:32
(作者より)
これはさっき思い付きで書きました。
もっともらしい正式な文章って、時にエロティシズムを誘発すると思うのです。^^
―― 間島夫人柳子の体内に蔵せる血液と貞操に関する契約 ――
第一条 (総則)
この契約は、間島浩之(以下甲と呼ぶ)・柳子夫妻(以下乙と呼ぶ)および(吸血鬼、以下丙と呼ぶ)との間に適用される。
第二条 (乙の婚外交際について)
①甲は妻である乙と丙との間の交際を許容する。
②甲は乙と婚姻関係を維持することを得、またこれを義務とする。
③乙は甲の夫人の立場のまま、丙の吸血・性交を受け容れるものとする。
④甲は自身の妻と丙との交際を認め、妻であるところの乙を丙の食欲および性的欲求に供する
ことにより、丙への友誼を結ぶこととする。
第三条 (丙の乙に対する血液摂取、および性的行為について)
①丙が乙の血液を摂取することを望んだ場合、甲は無条件でその要求に応じなければならない。
②丙は乙の体内に蔵せる血液を、その致死量未満まで獲る権利を保障される。
③丙が乙に対して吸血行為を行う際、丙が乙との性行為を望む場合には、
甲は妻であるところの乙の貞操を丙の欲求に委ねることに応じなければならない。
第四条 (許容された行為の無償性)
乙による丙のための血液および貞操等の供与は、無償で行われる。
第五条 (乙の着衣の毀損・汚損について)
①甲は妻であるところの乙に対し、一定以上の品質の衣装を与え、清楚に装わせなければならない。
②甲は妻であるところの乙が丙と交際を遂げる際、その衣装の毀損・汚損された場合、
丙に責めを負わせることができない。
③丙が自己の嗜好に基づく衣裳を乙に供与する場合、甲は乙が甲と営む家庭内において
乙が丙に供与された衣装を着用することを妨げない。
第六条 (乱交の禁止・乙が吸血・性交される者の範囲)
①乙が丙との交友を開始するまで貞淑な婦人であったことに鑑み、乙は不特定の男性との性行為を
強要されてはならない。
②丙が自身以外の男性と乙とを関係せしめることを欲する場合には、事前に書面により、
甲の承諾を得るものとする。
③甲は、丙が自身以外の男性と乙とを関係せしめることを欲し、書面による要請を行った場合、
これを拒むことはできない。
④丙は、甲の承諾に依らず、一名に限り自己の代わりに乙への吸血行為・性的行為を結ばせることができる。
⑤丙が認めたもの(以下丁)は、丙と同等の権利を有する。
第七条 (夫の協力)
①甲は、丙が乙に対して欲するいかなる行為についても、拒んではならない。
②甲は、丙と乙との間に結ばれる不貞関係に関し、善良な協力者となるべき義務を有する。
③甲は、妻であるところの乙の健康状態を維持するため、丙および丁のために、自己の血液を提供
する事が出来る。
なお、 経口的な吸血行為を希望しない場合、「輸血パック」による献血行為を行うことができる。
第八条 (特則)
丙と乙との関係は、甲に事前に周知される以前である昭和××年3月22日に生じたため、
上記規定と反する一部事象につき、下記のとおり定める。
①甲はその妻であるところの乙の体内に蔵する血液および貞操を、自発的意思に基づき丙および丁に
無償にて譲渡する。
②甲による丙および丁に対する、乙に関する権利の譲渡は、丙および丁と乙との関係が生じた時点に
さかのぼって行われたこととする。
③上記①・②によって、丙および丁による、乙に対する強姦類似行為は正当化され、当該行為は
夫であるところの甲の希望により行われ、なおかつ乙も歓び受け容れたものと見做す。
④当該行為が初めて行われた3月22日をもって、丙および丁と乙との貞操喪失記念日とし、
甲が乙に対する丙および丁の権利を認めた6月13日をもって、丙および丁と乙との結婚記念日とする。
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